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中国経済産業局〜(有)保性館・(有)山の井破産手続開始申立に伴うセーフティネット
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2008/7/23中国経済産業局〜(有)保性館・(有)山の井破産手続開始申立に伴うセーフティネット記事は週3回(地区によっては週1回)郵送でお届けする企業情報紙「東経情報」から抜粋したものです。 インターネットからのお申込は1ヶ月間無料です。東経情報についてはこちら>>> (有)保性館・(有)山の井(島根県松江市)が5月9日付で破産手続開始を申し立てたことに伴い、中国経済産業局は中小企業信用保険法第2条第4項第1号の規定に基づき、7月15日付で同社を再生手続開始申立等事業者に指定した。関連中小企業者の連鎖倒産を防止するため、同社にかかわる売掛金債権を持つ中小企業(ただし、債権額50万円以上または取引依存度20%以上の者)を対象に通常の限度額とは別枠で信用保証を受けることができる。 申し込みは、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出し、認定を受けた後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参し保証付き融資を申し込む。ただし、金融機関および信用保証協会による審査があるため、無条件で特例措置の信用保証を受けられるとは限らない為、注意が必要。 |
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