時代とともに男性、女性の格差が仕事において差がなくなりつつある現代社会ですが、やはり肉体的に違うのは仕方がないでしょうか?今回は女性特有の問題として「生理日に休暇に対して精皆勤手当てを減額できるか?」の問題を考えてみました。
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A子さんが生理日の休暇をとったところ、月給から1日分の賃金をカットされただけでなく精勤手当についても欠勤と同様の取り扱いを受け、大幅にカットされました。A子さんは、生理日の休暇は労働基準法に基づいて請求する権利のある休暇ですから、賃金をカットすることも労働基準法の精神に反するのではないかと思っています。さて会社はどのように対処すべきでしょうか?
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法律では、労働基準法第68条では、(使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が請求したときは、その者生理日に就業させてはならない)と規定しています。
この生理日の休暇の日数は、生理日の長短およびその難易が個人によってことなり、女性労働者のすべてに妥当する客観的な一般基準は定められません。したがって、就業規則その他によって生理日の休暇の日数を限定することは許されず、請求する女性労働者が必要だとするだけの日数を与えなければなりません。しかしながら、労働基準法第68条は、(就業させてはならない)と規定しているだけで、生理日の休暇中の賃金については、とくに触れていません。
したがって、労働基準法上、(生理日の休暇中の賃金は、労働契約、労働協約または、就業規則で定めるところによって、支給しても、しなくても差し支えない)こととされています。このように生理日の休暇を取った場合、精皆勤手当を減額することが労働基準法に違反するかしないか、と聞かれれば、違反ではない、といわざるをえないでしょう。
しかし、こうしたトラブルは女性社員の労働意欲の低下を招くことになります。従って、会社側としては就業規則などで生理休暇日の賃金について明確に規定し、女性社員に対してしっかりと周知することが重要となります。
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永田たかし社会保険労務士事務所
社会保険労務士 永田 孝氏
年金アドバイザー、RSTトレーナー |
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