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商法大改正


 今年5月1日より商法が全面改正となり、新会社法が施行されました。これまで改正が続いた商法を抜本的に見直し、会社に係る諸制度間の規律の不均衡是正等を行うとともに、現在の社会経済情勢の変化に対応するための各種制度の見直し等が図られます。

【改正の主なポイント】
1. 最低資本金制度の撤廃
2. 有限会社制度の廃止
3. 定款自治による自由な機関設計の選択
4. 会計参与制度の導入
5. 会社の会計チェック機構の見直し
6. 自己株式取得に係る授権決議の柔軟化
7. 株式譲渡制限会社における株式に関する特例
8. 会社設立に関する規制の見直し
等々他にも多くの改正点があります。

【企業はどう対応すべきか】
これまでは株式会社か有限会社かで法律や手続は明確に分かれ、それ程複雑ではありませんでした。しかし、今回の改正では同じ株式会社という名称をもちながら、その実態は一人株主一人役員会社から社員数万人を擁す会社まで様々であり、その組織、株式、責任等において多様な可能性が考えられるようになりました。
このように今回の新会社法施行は法律的には大改正にもかかわらず、一般的にはあまり知られていませんし、また経営者の方も積極的な動きはされてないように思います。しかし、果たしてそれでよいのでしょうか?政府の公表では景気回復の兆しが見えてきているようですが、企業が直面している課題は以前より厳しさを増しています。
個人情報保護法による情報管理の危険性をはじめとして、環境適合性基準の厳格化、労務管理、第三者への説明責任など単に利潤の追求のみに目を向けていたのでは、思わぬ損害を被る可能性をはらんでいます。一方、事業承継時の株式移転による経営の弱体化あるいは予期せぬ他人資本の参入、またM&Aや営業譲渡による経営者の支配権確保についてもこれまで以上に注意が必要とされることでしょう。
これらの危機への対応するため、より適切かつ効率的かつ合理的な経営が求められます。つまり今までのように他人と同じ横並びの方式をとればいいという状況ではない、ともいえます。
今回の会社法は企業の実態に即した方式を独自の判断で行えるようなっています。その意味でこの改正は今後の企業を峻別する要素になるともいえます。
行政書士 野田綜合事務所
行政書士 野田 昌利氏
14年間司法書士事務所に勤務した後、1994年2月に行政書士を開業。
種々の許認可手続をはじめ、起業相談及び企業における日々の権利義務関係書類、契約書等の作成、相談に応じている。
 
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