はじめに
「取引先の支払いが遅延している」、「何回督促しても支払われない」、そこで債権回収をどうしたらいいかというご相談は法律事務所にはよく持ち込まれます。残念なことに法律事務所に持ち込まれた段階で既に手遅れのケースが多く、「無い袖は振れない」と開き直る者が一番強いのだという辛い現実に直面せざるを得ません。実際に、取引先が破産をしてしまえばアウトです。支払いに充てられる財産がないからこそ破産申立をするわけで、仮に多少の財産が残っていても、これを多くの債権者と按分して分け合うことになり、配当率も数%からよくて数10%、半額回収できたという話はまずありません。
そうなる前にどうしたらいいか。そこが「債権回収の基礎」なのですが、別段あっと驚くようなノウハウがあるわけではありません。
(1)まずはリスクを予防すること
そもそも信用状態が怪しいところとは取引をしないのが一番です。「そんなこと初めから分かっていれば取引なんかしてないよ」と言われそうです。確かにそうです。ですから、取引を開始した後でも、取引先の信用状態は常に観察しておく必要があり、1回でも支払いが遅延するようなことがあれば警戒を強め、契約解除も検討すべきでしょう。もっとも、取引先の信用状態については通常は営業担当者しか把握していないことが多く、気付いた時にはすっかり焦げ付いていたということもありがちです。そこで、こうした情報が経理や債権回収部門と共有できるシステムになるような見直しも必要になります(これは内部統制の一環です)。
(2)次に債権回収のための情報収集
何のために情報収集するか。それは、支払わない(支払えない)取引先のめぼしい財産を差し押さえるためです。不動産・売掛金・商品等、取引先がどんな財産を持っているかを把握しなければなりません。
端的な調査としては、東京経済等の企業信用調査を利用することです。
会社独自で調査する場合、第一歩は、取引先の商業・法人登記を見ることです。これは法務局に行けば入手できますし、インターネットでの入手も可能です(法務局のホームページ)。
次に、取引先の社屋・工場等の不動産登記を見ることです。これによって、自社所有か賃貸かが分かりますし、自社不動産であれば根抵当権等が設定されている状況を確認でき、金融機関との取引状況の概略が分かります。他にも、税金等の滞納により不動産が差押えられている履歴が残っていることがあります。
土木・建築業界ですと、各地の土木事務所で公共工事の入札の情報が開示されていますので、これで公共工事受注の状況が分かります。まだ工事が終わっていなければ、国や地方公共団体から入金される代金を押さえられる可能性があります。
(3)回収可能なめぼしい財産がある場合
この場合はこれを仮差押えする必要があるか、早急に検討しなければなりません。当該取引先の財産がどんどん目減りしており、このままでは破産してしまうことが目に見えているような緊急性が高ければ高いほど、財産保全の必要が出てきます。この段階では弁護士への相談は不可欠であり、連携作業によって猛スピードで裁判所に駆け込むことになります。
(4)回収可能なめぼしい財産がない場合
そのときは、とにかく催促を繰り返します。内容証明郵便(催促をした事実の証拠になります)が効果的です。
簡易裁判所の支払督促手続や民事調停手続を利用する方法もあります。これらの手続きは特に弁護士に依頼しなくても可能です。申
立てをすれば、裁判所から相手方に呼出状が届きますので、それなりのインパクトがあります。
(5)役員から個人保証をとることもひとつの方法
本来、取引先の会社の債務について社長ほか役員は当然には債務を負いません。しかし、あえて当該債務の連帯保証人になっても
らうのです。もちろん本人の同意なしにはできませんので、無理矢理に署名押印させることはできません。
注意しなければならないのは、非常識な手段を用いて無理な債権回収をしようとすると、それが恐喝や業務妨害(いずれも犯罪)になってしまう場合があることです。いくら権利者であっても、相手の意に反して強引な要求をすることはできないということです。
さて、もうお分かりのとおり、取引先の状態が悪化すればするほど、何をやっても効果はほとんどありません。ですから初めに戻って、重要なことはそもそもそのような相手とは取引しないこと、早期に危険信号を察知すること(そのためのシステムを作ること)ということになります。つまり、日頃の危機管理が重要ということです。
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