パートタイム労働法が大幅に改正され、来年4月1日に施行されます。(一部今年7月施行済み)
今回のパートタイム労働法改正の目的は、短時間労働者の納得性の向上・通常の労働者との均衡の取れた待遇の確保・通常の労働者への転換の推進の3つになります。
〈パートタイム労働法概要〉
@労働条件の文書の交付等・説
明義務
・労働基準法の労働条件明示の
義務に加え、昇給・退職手当・
賞与の有無について、文書交付
等の義務化↓違反の場合は過料
(
10
万円)
・パートタイム労働者から求めが
あった時は、待遇の決定に当たっ
て考慮した事項の説明義務化。
A均等
のとれた待遇の確保の促進
(表
1参照)
・すべての短時間労働者を対象に
通常
の労働者とのバランスの取れ
た待遇(賃金・教育訓練・福利
厚生)
の確保措置の義務化及び
努力義務化
・特に通常の労働者と同視すべき
短時間労働者
については、待遇(賃
金・教育訓練・福利厚生等)の
差別的取扱いの禁止(義務化)
B通常の労働者における転換の
推進
・通常の労働者への転換を推進す
る為の左記のいずれか1つ以上の
措置を義務化
a
正社員を募集する場合、その
募集内容を既に雇用しているパー
ト労働者に周知する。
b
正社員のポストを社内公募す
る場合、既に雇っているパート労
働者
にも応募機会を与える。
c
パート労働者が正社員へ転換
する為の試験制度を設けるなど、
転換制度
の導入。
C苦情処理
・紛争解決援助
・苦情を自主的に解決するよう
努力義務化
・都道府県労働局長による是正・
勧告
・指導
・紛争調整委員会による調停・
調停案
の受諾勧告
D事業主支援の整備( 07
年7
月1日施行済)
短時間労働援助
センター(財
団法人
21
世紀職業財団)
の事業
主等による助成金支給業務に集
中。「短時間労働者均衡待遇推
進等助成金」の創設。
今回
の改正の中で重要な部分
がAであり、その対応策として以
下のようにパートタイマー就業規
則の定義の部分を変更する必要
があるでしょう。
(定義)
第○条
この規則においてパート
タイマーとは正社員の補助、軽易
で責任の低い定型的業務を行う
者をいい、雇用契約期間は1年を
超え
ないものとする。
就業規則変更
と会社内で正社
員とパートタイマーの職務の区別
(責任の度合い等)を明確にする
必要
があります。
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