1 取締役の退職慰労金をめぐる問題について
退任取締役の退職慰労金は、支払いを受ける立場にある退任取締役にとって大きな関心事であることは当然でしょうが、支払いを行う会社にとっても資金調達・確保等経営の根幹にかかわる重要な問題といえます。
このような関係者それぞれに非常に関心の高い退職慰労金ですが、中小企業においては、オーナと仲たがいするような形で退任した取締役につ き、支払請求権の有無・額をめぐって深刻な紛争が生じる場面も見受けられます。
事業承継の際にも、(1)オーナー経営者が、自らの子どもを後継者と定めて会社に呼び戻したが、補佐的役割を期待していた古参取締役と後継者との間で対立が生じ、古参取締役が退任することになった場合。
(2)後継者として外部から取締役を招き入れたところ、当該取締役が同社の後継者としての適正を欠くとして、結果として取締役を退任することとなった場合。
等では感情的な対立も複雑に絡み合い問題が先鋭化することが考えられます。
そこで、以下、簡単ではありますが、取締役の退職慰労金をめぐる法的問題点を説明していきますので、今後退職金問題を考える上での参考にしていただきたいと思います。
2 退職慰労金についての法的問題
(1)決定方法
取締役が会社から受ける報酬、賞与その他の職務執行の対価である財産上の利益(報酬等)については、定款または株主総会の決議により定めなければならないとされています(会社法361条1項)。この規制の趣旨は、取締役の報酬等の額の決定を取締役自身に委ねた場合に懸念されるいわゆる「お手盛り」の弊害を防止し、会社・株主利益を保護する点にあるといわれています。
そして、退職慰労金(弔慰金を含む)についても、支給を決定する際に支給を受ける者がすでに取締役を退任しているという特殊性はありますが、在職中の職務執行の対価として支給される限り報酬等の一種であり報酬の後払的性格を有することから、判例は定款・株主総会決議が必要であるとしています。
(2)退職慰労金の不支給をめぐる問題
@支給について以上のような要件が求められる以上、原則として、定款または株主総会の決議によって報酬の金額が定められていない場合には、退任取締役は退職慰労金の支給を受けられないということになります。
その結果、先述したような中小企業においてオーナー取締役と仲たがいする形で退任した取締役については、退職慰労金の支払いを受けられない事態が生じ得ます。
Aもっとも、中小企業において退職慰労金の支給に関する内規や支給慣行もあり、特段の問題もおこさず長年取締役として忠実に職務を遂行したにもかかわらず、オーナーの意向で総会決議がなされず退職慰労金が支給されないという事態は、著しく衡平を欠く結果とも言えます。このような事態に対して、裁判例においては株主総会決議を欠く場合でも、一定の場合には退任取締役への金銭支払いを認める裁判例・学説も存在します。
その方法としては、退任取締役は従業員としての地位も有していたと認定したり、オーナー取締役が退任取締役に対し事前に支給約束(支払基準の作成がこれに当たる)があったとして、その義務を懈怠したオーナー取締役への損害賠償責任を認めるといった理論が考えられます。
(3)実務上の指針について
以上、原則として、定款・株主総会決議は退職慰労金請求権発生のための要件ではありますが、近時は、取締役の地位の保障すなわち権利保護という観点も無視できなくなっていると思われます。
そこで、会社実務においては、内規や支給慣行がまったく存在しない場合は別としても、誠実に取締役としての職責を果たしたような退任取締役に対しては、できるかぎり自由裁量の余地の少ない内規に即した支給手続きを履行することが望ましいと思われます。
それとともに、職能給および年俸制の採用やストックオプション制度の導入に見られるように年功序列制賃金が大きく変化している今日、会社実態に合わせて取締役の退職慰労金内規について改訂したりあるいは廃止するなど見直す必要もあると思われます。
|